知っておきたい住宅ローン控除:計算方法と控除対象、控除期間、必要手続き
知っておきたい住宅ローン控除:計算方法と控除対象、控除期間、必要手続き
2024.04.16
住宅を購入するときには、多くの人が住宅ローンを利用します。そこで国から提供される住宅ローン控除という制度が役立ちます。この記事では、令和5年から令和7年にかけての住宅ローン控除について、初心者にもわかりやすく解説します。住宅ローン控除を活用すれば、税金の負担を減らしながら理想の住まいを手に入れることができます。

控除対象となる住宅の種類と借入限度額

住宅ローン控除の対象となる住宅は大きく分けて、新築・買取再販住宅、認定住宅、省エネ住宅などがあります。それぞれの借入限度額は以下の通りです。

  • 認定長期優良住宅:令和5年は5,000万円、令和6年以降は4,500万円
  • 認定低炭素住宅:同上
  • ZEH水準省エネ住宅:令和5年は4,500万円、令和6年以降は3,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:令和5年は4,000万円、令和6年以降は3,000万円
  • その他の住宅:令和5年は3,000万円、令和6年以降は2,000万円(注)
  • 既存住宅(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準証明住宅):3,000万円
  • その他の既存住宅(増改築等を含む):2,000万円

*令和4年以降に新築住宅や買取再販住宅を取得した場合の1年間の控除額は、年末の住宅ローン残高×0.7%で計算されます。この計算において用いる住宅ローン残高には上限があり、この上限金額や控除期間は、取得する住宅の種類によって異なります。(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

控除期間と控除率

住宅ローン控除を受けられる期間は、新築・買取再販住宅や認定住宅などは最大で13年間、その他の住宅や既存住宅は10年間です。控除率はいずれの場合も0.7%です。

住宅ローン控除額の計算方法

住宅ローン控除額は、次の手順で計算します。

  • 家屋等の取得対価または増改築工事費用(付随費用を除く)に持分割合を掛ける。
  • 非課税制度適用額や補助金は取得対価から差し引く。
  • 年末の借入金残高、借入金限度額、上記で算出した額の中で最も小さい額を基に、居住供用割合に応じて0.7%を掛け、住宅ローン控除額を算出します。

手続きの方法

住宅ローン控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。給与所得者は初年度に確定申告を行い、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。年末調整の際には、必要な書類を勤務先に提出する必要があります。

この住宅ローン控除を理解し、活用することで、住宅購入時の経済的負担を少しでも軽減することが可能です。

*令和5年入居からは、「住宅ローンの年末残高証明書」が不要になり、手続きが簡略化されました。確定申告や年末調整をする際には、税務署が直接、住宅ローンの年末残高の情報を納税者に提供するようになります。

*また、省エネ基準に適合する住宅が住宅ローン控除の対象となる借入限度額や減税額に影響を与えることも重要です。省エネ基準適合住宅と一般住宅では、借入限度額や減税総額が異なります。

まとめ

住宅ローン控除は、マイホーム取得の際に重要な税制優遇措置です。この記事では、特に令和5年から令和7年にかけての住宅ローン控除の要点を紹介しました。ここで振り返っておきたいポイントは以下の通りです。

  • 控除対象となる住宅の種類:新築住宅や認定住宅、省エネ基準適合住宅など、住宅の種類によって借入限度額が異なります​​。
  • 控除期間と率:新築や認定住宅は最大で13年間、その他の住宅は10年間の控除期間があり、控除率はどの場合も0.7%です​​。
  • 手続きの簡略化:令和5年入居からは住宅ローンの年末残高証明書が不要になり、手続きが簡単になりました​​。
  • 省エネ基準の重要性:省エネ基準に適合する住宅では、借入限度額や減税総額が有利になる場合があります​​。

住宅ローン控除をフルに活用することで、住宅購入時の経済的負担を軽減できる可能性があります。これから住宅を購入しようと考えている方は、自分が購入する住宅がどのような条件に当てはまるのかを確認し、適切な手続きを行うことが大切です。また、控除の詳細や条件は変更されることがあるため、最新の情報を国税庁のウェブサイトなどでチェックすることをお勧めします。)No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

睦備建設 編集部
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