将来値上がりしても、贈与時点の価値で税額を計算できる相続時精算課税
将来値上がりしても、贈与時点の価値で税額を計算できる相続時精算課税
2024.04.16
相続時精算課税制度は、相続や贈与税に関連する日本の税法において利用できる特別な選択肢です。この制度は、特定の条件を満たす家族間で財産が移転する場合に、将来の税負担を軽減することを目的としています。以下は、不動産初心者の読者にも理解しやすいように、この制度の概要、適用条件、計算方法、そしてメリットとデメリットを簡潔に説明したものです。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ財産(例えば不動産や株式など)を贈与する際に選択できる特別な税制です。この制度を利用することで、贈与された財産の価値が将来上がることが予想される場合でも、贈与時点での低い価値を基に税額を計算することができます。

適用条件と申告方法

  • 適用条件: 贈与者は60歳以上である必要があり、受贈者は18歳以上の推定相続人である必要があります。贈与される財産に関しては、種類や回数に制限はありません。
  • 申告方法: 贈与税の申告は、贈与年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。一度この制度を選択すると、撤回することはできません。

計算方法

  • 基本的な税率: 令和5年中は、贈与財産の時価から2,500万円の特別控除を引いた金額に20%の税率が適用されます。令和6年以降は、この計算からさらに110万円が控除されます。
  • 特例: 相続時精算課税を選択した場合、令和6年以降は毎年110万円を贈与財産から控除することができます。

メリットとデメリット

メリット:

  • 将来価値が上がることが予想される財産について、贈与時の低い価値で税額を計算できます。
  • 贈与者の所得税負担を軽減し、納税資金を受贈者が貯蓄することが可能になります。

デメリット:

  • 一度選択すると撤回できず、同一の贈与者からの将来の贈与はすべて累積されて相続財産に加算されます。
  • 贈与時の財産価値で計算されるため、その財産が将来価値が下がった場合には不利になります。
  • 相続時精算課税によって取得した財産は物納対象外となり、小規模宅地等の評価減の特例が適用されません

まとめ

相続時精算課税制度は、適切に利用することで、将来の税負担を軽減する有効な手段となり得ます。しかし、この制度の選択には、その後の税務上の取扱いに大きな影響を及ぼすため、慎重な検討が必要です。制度の選択にあたっては、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

睦備建設 編集部
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