住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、新築や中古の住宅を購入、または自宅を増改築する際に借入れたお金(住宅ローン)の年末残高に基づいて、所得税から一定額を控除できる制度です。この控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%を最大で13年間(一定の条件下では10年間)所得税※から控除が受けられます。つまり、住宅ローンを組んで家を買ったり改修したりすると、税金の節税効果が得られるわけです。
※所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除となります。
適用要件
住宅ローン控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、その要件をわかりやすく説明します。
- 取得等の条件
- 新築または中古住宅の購入、増改築が対象(ただし、贈与や生計を一にする親族からの取得は除く)
- 居住時期
- 引き渡し後6ヶ月以内に居住開始し、年末まで続けること
- 借入金の条件
- 金融機関等から10年以上の期間で借り入れたもの(年末時点で残高があること)
- 所得金額の制限
- 控除を受けようとする人の合計所得金額が2,000万円以下
- 他の特例との関係
- 過去2年間及び居住した年に、特定の税制上の特例を受けていないこと
- 申告要件
- 入居した翌年の2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告を行う必要がある(2年目以降は年末調整での適用も可能)
借入金の範囲
住宅ローン控除の対象となる借入先は以下の通りです。
- 銀行
- 信用金庫・信用組合・農協
- 住宅金融支援機構
- 地方公共団体
- 各種公務員共済組合
- 勤務先(年利0.2%以上)
- 建築業者
逆に、親族や同族会社、勤務先(年利0.2%未満)からの借入は対象外です。
*借入金の受け入れ可能な源泉には、特定の利率基準を満たす雇用者関連の資金調達や建設業者など、幅広い金融機関が含まれます。家族からのローン、親族会社からのローン、または指定された利率以下の雇用者ローンは、控除の対象外とされています。(国税庁)
特例対象の家屋の取得及び増改築条件
家屋の取得や増改築にも、特定の条件が設けられています。これらの条件を満たすことで、住宅ローン控除の対象となる家屋と認定されます。
- 家屋の取得: 床面積が50㎡以上、居住割合が半分以上、耐震基準を満たすことなど
- 増改築: 床面積の拡大、居住割合の増加、工事費用が100万円以上など、特定の改修が対象
*適格性のための床面積要件、家を主に住宅用途で使用する必要性、耐震基準の遵守、密接に関連する個人からの取得や贈与を通じて取得されていないことが正確に記載されています。さらに、特別な免除や考慮を受けるためには、物件が最近の税法改正の下で特定の基準を満たす必要があることが強調されています。(国税庁)
このように、住宅ローン控除は、新しい家を購入する際や既存の家を改善する際に大きな節税効果をもたらすことができます。適用条件や手続きが少し複雑に感じられるかもしれませんが、事前にしっかりと理解しておけば、家を購入する上で大きなメリットとなるでしょう。